- 2023/09/142023年度の地域別最低賃金 全都道府県が出揃いました
- 2023/03/142年前にお会いしました!
- 2022/10/08最低賃金が改定されます
- 2022/10/06電子申請の遅延。。。
- 2022/10/04『恭』
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ホームページをご覧いただきありがとうございます。
福岡県福岡市東区のABE社会保険労務士事務所のホームページです。就業規則作成・変更、労務相談、社会保険手続き、労働保険手続き、給与計算のアウトソーシングや法改正情報の提供など、企業の「ヒト」にかかわることをイチから丁寧にサポートいたします。
私は大学院卒業後から約10年間、電機メーカーの技術者としてサラリーマン人生を送っていましたが、リーマンショックの頃に会社都合による退職を経験し、この経験をきっかけに労働法や社会保険の制度について深く興味を持ち、社会保険労務士を志すことになりました。
■『法律家』の視点と『理系出身者』の視点
■『会社経営者』の視点と『労働者』の視点
私自身のこれまでの経験を駆使し、多角的・複合的な視点で『皆様の幸せにつながるため』のサポートを心がけていきます。当事務所では『会社と従業員がともに幸せになるための職場づくりを考える』ことをモットーに社会保険労務士サービスを提供しております。
社会保険労務士 阿部 恭之助
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![]() | 年次有給休暇管理表 |
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、社会保険の月額変更について確認します。>> 本文へ |
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106万円の壁対応策として、厚生労働省では社会保険適用促進手当を創設したり、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設したりするなどの対応策を行い、2023年10月1日に遡って適用できることとしました。以下ではこれらの内容をとり上げます。>> 本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |