お知らせ
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作成日:2019/02/15
雇用保険、労災保険等の追加給付詳細について



毎月勤労統計調査で不適切処理が行われていた問題に関する雇用保険・労災保険等の追加給付のスケジュール、計算の仕方、よくある質問の回答について厚生労働省のホームページに掲載されました。

詳細はこちらで確認ください。

 

毎月勤労統計調査の不適切処理に関する対応については今後も随時更新されていくと思われますので、対象となる方はこまめなチェックを行いましょう。
 

【参考】追加支給対象者

雇用保険関係

以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
・就職促進給付
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付、介護休業給付
・教育訓練支援給付金
・就職促進手当(労働施策総合推進法)
・政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法) など

 
 
 
 
 
 
 
 

労災保険関係

以下の給付を、2004年7月以降に受給された方
・傷病(補償)年金
・障害(補償)年金
・遺族(補償)年金
・休業(補償)給付   など

 
 
 
 
 

船員保険関係

職務上災害により以下の給付を、2004年8月以降に受給された方
・障害年金
・遺族年金     など

 
 
 

事業主向け助成金

「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が2004年8月から2011年7月の間であったか、2014年8月以降であった事業主  など

 

 

        お問合せ

ABE社会保険労務士事務所

813-0012

 福岡市東区香椎駅東4-41-5