- 2023/09/142023年度の地域別最低賃金 全都道府県が出揃いました
- 2023/03/142年前にお会いしました!
- 2022/10/08最低賃金が改定されます
- 2022/10/06電子申請の遅延。。。
- 2022/10/04『恭』
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ホームページをご覧いただきありがとうございます。
福岡県福岡市東区のABE社会保険労務士事務所のホームページです。就業規則作成・変更、労務相談、社会保険手続き、労働保険手続き、給与計算のアウトソーシングや法改正情報の提供など、企業の「ヒト」にかかわることをイチから丁寧にサポートいたします。
私は大学院卒業後から約10年間、電機メーカーの技術者としてサラリーマン人生を送っていましたが、リーマンショックの頃に会社都合による退職を経験し、この経験をきっかけに労働法や社会保険の制度について深く興味を持ち、社会保険労務士を志すことになりました。
■『法律家』の視点と『理系出身者』の視点
■『会社経営者』の視点と『労働者』の視点
私自身のこれまでの経験を駆使し、多角的・複合的な視点で『皆様の幸せにつながるため』のサポートを心がけていきます。当事務所では『会社と従業員がともに幸せになるための職場づくりを考える』ことをモットーに社会保険労務士サービスを提供しております。
社会保険労務士 阿部 恭之助
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |