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作成日:2021/11/30
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置



新型コロナウイルス感染症拡大により、外国人の日本への入国は原則として停止されていましたが、日本における新規感染者の減少により、外国人の入国制限の見直しが実施されていました。

しかし、今回オミクロン株という新たな変異株が出現したことに伴って、11月30日より当面1か月の期間で予防的観点からの対応を行うことになりました。

1.外国人の新規入国停止
11月30日以降外国人の新規入国を停止。

2.有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直し
(1)11月30日以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付及び審査済証の交付を停止。
 ※12月1日以降の帰国者・再入国者等は行動制限緩和の対象としない。

(2)12月1日以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明
保持者に対する3日間停留措置の免除及び待機期間短縮措置(14日→10日) を停止。

3.入国者総数の引下げ
12月1日以降、日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制。

日々刻々と状況は変わりますので、最新の情報を確認するようにしてください。

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