長期化するコロナ禍において、航空便が運行していないなどの事情により、日本に滞在している外国人の方が本国等に帰国することができないケースがあります。中には、日本での就労ができない在留資格で滞在しており、そのため収入がないことなどによって、日本での生計維持が困難となってきているケースがあり、その救済措置として、入管(出入国在留管理庁)は、2020年12月以降、そのような方に週28時間以内の就労(アルバイト)を認めるなどの取扱いをすることとしました。
具体的には、以下の要件に該当し、就労(アルバイト)を希望する場合、入管(地方出入国在留管理官署)に資格外活動許可申請を行うことでアルバイトが可能となります。
<アルバイト許可の要件>
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など、帰国するまでの生計維持が困難であること
なお、各在留資格ごとの在留資格更新、変更の取扱いは以下のとおりです。
<本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い>
1.「短期滞在」で在留中の方
⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可される。
※日本での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。
2.「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可される。
3.「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
⇒「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可される。
4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む)
⇒「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可される。
※日本での生計維持が困難であると認められる場合は,資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可される。
アルバイトの求人募集をしている企業においては、今回の取扱いに該当する方が求人に応募して来られる可能性が考えられます。今回の取扱いは、日本に滞在している外国人に一律にアルバイトが認められるわけではなく、上記のとおり、一定の許可や在留資格の変更が必要となり、その許可がされた方に限られる取扱いであります。求人への応募者がアルバイト可能な許可を受けているのかどうか、十分注意して確認をすることが必要でしょう。
★参照★
1 新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について (2)帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い