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作成日:2020/01/28
被扶養者における国内居住要件の追加について



今年の4月から、健康保険の被扶養者要件として『国内居住要件』が加わることになりました。

■参考:【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について

これまでは外国人従業員の親族等で、海外に居住している人でも被扶養者とすることができましたが、今後外国人労働者の受け入れが拡大し、医療保険財政がひっ迫する中においては致し方のない変更なのかもしれません。

なお、海外に居住している人で被扶養者になれる人(国内居住要件の例外)についても示されており、以下のとおりとなっています。
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【国内居住要件の例外となる方】
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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制度変更に伴い被扶養者から外れる人も、例外規定にて被扶養者となる人も、条件に応じて手続きが必要となりますので該当の方はご注意ください。

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ABE社会保険労務士事務所

813-0012

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