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作成日:2019/11/14
Foorin(フーリン)は何時に出場?



年金事務所で順番待ちをしていると、待合室に備え付けのテレビから『今年の紅白歌合戦の出場者が決まりました!』というニュースが流れてきました。

パプリカ』で有名な小中学生ユニット『Foorin(フーリン)』も出場するみたいですね。

ところで、皆さんは『光GENJI通達』というものをご存じでしょうか?

労働基準法では、児童および年少者に対して危険有害業務や深夜業の制限を設けており、労働者に該当すれば労働基準法により様々な制約を受けます。

そんな中、当時爆発的人気を博した光GENJIには中学生のメンバーが在籍していて、【このメンバーを夜の生番組に出演していいのか?】つまり【芸能人の子役は<労働者>なのか?<個人事業主>なのか?】という論争が起きました。

『光GENJI通達』とはこの論争に回答する形で発出された通達の通称です。
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■『光GENJI通達』の概要
次の4要件をすべて満たすタレントであれば、労働基準法第9条の労働者ではない。
 @当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、
  芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。

 A当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
 Bリハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても
  プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。

 C契約形態が雇用契約ではないこと
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この通達と年少者の労働についての情報(年少者の深夜業(第61条)を照らしながら、『Foorin(フーリン)』が出場するかをチェックすると、紅白歌合戦を別の視点で楽しむことが出来そうですね。

ちなみに、今年の社会保険労務士試験の択一式問題・問3−エにはこのような問題が出題されました。
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 いわゆる芸能タレントは、『当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている』『当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない』『リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない』『契約形態が雇用契約ではない』のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。(←正しい)
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ですので、紅白歌合戦を楽しむ方だけでなく、社労士試験を受験している方にもぜひとも知っておいていただきたい通達です。

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ABE社会保険労務士事務所

813-0012

 福岡市東区香椎駅東4-41-5