作成日:2019/07/02
賃金の消滅時効
2020年4月の民法改正で、債権の時効は原則的に『債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間』行使しないときとなります。
一方、労働基準法では、賃金の消滅時効は2年と定められていて、この見直しが必要ではないかと厚生労働省の検討会で議論が行われていました。
今回は、討論会が『論点の整理』を資料として纏め、7月1日に公表しましたのでご紹介します。
■賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)概要
以前から顧問先には『賃金の消滅時効は2年から5年になる可能性がありますよ』とお話していましたが、いよいよ時効の延長が現実味を帯びてきました。
賃金の消滅時効延長の議論が進む現状をきっかけに、ご自身の会社の労務管理がきちんと行われているか、未払い残業代が発生していないか等、管理体制の再点検を行いましょう。