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作成日:2019/06/25
改正健康保険法での被扶養者の要件について



今国会で成立した改正健康保険法で、被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として国内に居住していること等が追加されることになりました。

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)

省令案によると、国外に居住していても被扶養者となることができる人(一定の例外)として以下が掲げられています。
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@ 外国において留学をする学生
A 外国に赴任する被保険者に同行する者
B 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
C 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
D @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
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公布日は2019年8月中旬、施行は2020年4月1日に予定されています。

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