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作成日:2019/05/23
年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう。



労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10 日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

この法改正に合わせて、厚生労働省のホームページに『年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう。』というリーフレットがアップロードされました。

皆さんの会社の就業規則は、この法改正に対応されたものになっていますか?

法律条文だけではなく、通達(法令の解釈)も読み込まなければ整備された就業規則は完成しません。
モデル就業規則が会社の就業規則としてふさわしいものとは限りませんので、就業規則の改定をご検討の方は一度専門家に話を聞くことをオススメいたします。

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