作成日:2019/05/17
退職者に年5日の年次有給休暇を取得させる必要があるか?
『退職する従業員の年5日の年次有給休暇の取得はどう考えたらよいか?』という問い合わせがありました。
これについては、厚生労働省が「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例(平成31年3月14日)」にて全国の労働基準監督署に通達されていますので、ご紹介します。
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【疑義】
法第39条第7項により時季指定付与したが、指定付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。
【回答】
法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を取得していただくことが原則である。(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して丁寧に助言等を行われたい。)
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年5日の年次有給休暇の取得義務化は制度が始まったばかりですので、退職者の年休取得状況の確認については見落としがちになるのではないかと考えます。
退職の申出があったときには年次有給休暇の取得状況を確実に確認するようにしましょう。