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作成日:2019/02/24
【平成31年4月から】有給休暇年5日取得が義務化!『年次有給休暇管理簿』は作成済みですか?



働き方改革法案が成立し、すべての会社で年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員について、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。

平成314月から施行になりますので、早めに対応策を決めることが必要です。

 ・年次有給休暇の時季指定義務(厚生労働省リーフレット)

今回の法改正に伴い『年次有給休暇管理簿』の作成が義務付けされました。
ABE社会保険労務士事務所も顧客の皆様にできるだけ工数少なく、ストレスなく管理ができるような『年次有給休暇管理簿』を作成中です。

 

【年次有給休暇管理簿】
 

【各従業員の当該年度の年次有給休暇の付与日数計算シート】

 

 

顧客の担当者様には年度初めにお渡しするエクセルに『@年度』『A従業員氏名』『B前年度の有給残日数』を予め入力していただき、あとは従業員が年休を取得する都度、その年休日を入力していただければ、残りは自動計算を行う仕様です。

年次有給休暇管理簿のフォーマットは自由ですので、パソコン管理でも市販のノートでの管理でもOK。施行日が間近に迫ってきていますので、担当者が管理しやすい方法での整備を始めることをおススメいたします。

【ご参考】
ホームページ上に紙管理用の年次有給休暇管理簿のフォーマットを掲示していますので、必要な方はダウンロードしてお使いください。
 ・年次有給休暇管理簿(PDF)
 ・年次有給休暇管理簿(Word)
 

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ABE社会保険労務士事務所

813-0012

 福岡市東区香椎駅東4-41-5